宗教法人法:ノート 八坂神社をモデルとして

第一章 総則
(この法律の目的)第一条
........①宗教団体への権利能力の付与を目的とする。
........②信教の自由。
(宗教団体の定義)第二条
........宗教団体は宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
........礼拝の施設を備える団体、包括する団体。
(境内建物及び境内地の定義)第三条
........宗教団体の不動産を言う。
(法人格)第四条
........宗教団体の法人性
(所轄庁)第五条
........都道府県の知事もしくは文部大臣
(公益事業その他の事業)第六条
........事業を行うことが可能、その収益は宗教団体の為もしくは公益事業に。
(宗教法人の住所)第七条
........主たる事務所の所在地
(登記の効力)第八条
........第三者対抗要件は登記後に対抗することを得。
(登記に関する届出)第九条
........登記後、所轄庁に届け出
(宗教法人の能力)第十条
........権能の制限(規則で定める目的の範囲内)
(宗教法人の責任)第十一条
........職務を行うにつき第三者に加えた損害を賠償する。宗教法人が責任を負う。
........目的の範囲外の行為に因り第三者に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する。宗教法人は責任を負わない。

第二章 設立
........
(設立の手続)第十二条
........規則の作成及び認証
........規則(目的、名称、所在地、包括する宗教団体の事柄、代表役員、責任役員、代務者等々、公告の方法等々)
........宗教法人の公告の方法、
(規則の認証の申請)第十三条
........認証申請書の添付書面(規則二通、1号から4号の書面)
(規則の認証)第十四条
........認証の決定、審述、審議会の諮問の必置性、決定の通知、
(成立の時期)第十五条
........設立の登記をすることに因つて成立
(規則の認証に関する再審査)第十六条
........二月以内に、再審査請求
(規則の認証に関する訴願)第十七条
........訴願(上級者へ)

第三章 管理
(代表役員及び責任役員)第十八条
........三人以上の責任役員を置き、そのうち一人が代表役員
(事務の決定)第十九条
........責任役員の定数の過半数で決する
(代務者)第二十条
........代表役員又は責任役員の欠けたる場合
(仮代表役員及び仮責任役員)第二十一条
........利益相反が生じた場合
(役員の欠格)第二十二条
........未成年者 禁治産者及び準禁治産者 禁こ以上の刑
(財産処分等の公告)第二十三条
........一月前に信者その他の利害関係人に対し公告
(行為の無効)第二十四条
........法人財産の保護規定
(財産目録等の作成及び備附)第二十五条
........毎会計年度終了後三月以内に、財産目録を作成
........書類及び帳簿(規則及び認証書 役員名簿 財産目録及び貸借対照表又は収支計算書 議事に関する書類)
第四章 規則の変更
(規則の変更の手続)第二十六条
........変更のための手続をし、所轄庁の認証 公告
(規則の変更の認証の申請)第二十七条
........所轄庁に提出
(規則の変更の認証)第二十八条
........認証に関する決定
(規則の変更の認証に関する再審査及び訴願)第二十九条
........
(規則の変更の時期)第三十条
........認証書の交付に因つてその効力
(合併に伴う場合の特例)第三十一条
........
第五章 合併
(合併)第三十二条
........
(合併の手続)第三十三条
........
........合併は省略
........
第六章 解散

(解散の事由)第四十三条
........
........解散は省略
........
(残余財産の処分)第四十三条
第七章 登記

第一節 宗教法人の登記
(設立の登記)第五十二条
........認証書の交付を受けた日から二週間以内
........
(従たる事務所の新設の登記)第五十三条

INDEX

宗教法人法
商業登記法
商業登記規則

備 考

宗教法人法は実体法と手続法とが共に規定されている。よって、宗教法人登記の観点からするとこの法律の実現は直に登記令で規定される。 組合等登記令がその規則か?。商法の対象でない法人のほとんどはこの法律と同様に実体法と手続法が未分離に規定されていると考えるとよいように思われる。

宗教法人の登記は少ないと思われる。大方の司法書士は宗教法人の登記など扱ったことがないのではないだろうか。だから、この登記の仕方のサイトなどが 存在するのだろうことがうなずける。 神社の登記小資料室
いずれにしても登記がどうなっているか、またその不都合が存在するのか調べてみる必要がありそうだ。
また登記とは別に八坂神社の役員変更時の際、 神社庁や県に対しどういった事をしているか聞いてみる必要がありそうだ。